この不況時代、やっぱり気になるのはお金のコト。
女子だって、きちんと知っておきたいですよね!
とくに、ちょっととっつきにくいイメージがある“税”。
開業を志している人はもちろん、そうじゃない人だって“税”は人生において必ず関わってくる問題!
きちんと知ることによって、ムダが省けたり、賢く活用できたりするんです。
マネーに強い、知的女子になるために…
女性税理士の重松先生にしっかりレクチャーしてもらいましょ♪
重松直江税理士事務所
所長税理士 重松直江先生
第5回「確定申告 ~知らないと損をする!?~」「確定申告に行かないといけないのよね~」 その年の総決算!確定申告とは、一言で言うと「その年の総決算!」。
「確定申告=商売をしている個人のためのもの」 というイメージがあるかもしれませんが、実はそれだけではありません。 確定申告をする人は、大別すると
に分けられます。 1.の確定申告をしなければならない人とは、例えば
などが該当します。 2.の確定申告をする必要はないが、確定申告をすることによって税金が還ってくる可能性がある人とは、例えば
などが該当します。 この中で、今回は「知っているとトクをする場合」についてお話したいと思います。 まずは、医療費控除です。
よく、「10万円以上支払っていないといけないんでしょ??」とご質問を受けますが、ここからがポイント! 10万円以上支払っていなくても、所得の金額があまり大きくない場合は、医療費控除が受けられます。通常であれば年間10万円が医療費控除の“足切りライン”です。 しかし、「総所得金額の合計額×5% < 10万円」 の場合は、10万円以下でも医療費控除を受けることが出来ます。会社員ですと、年間の給与収入が311万6千円未満の場合になります。 本人以外の医療費も、一定の場合は合算することができます。扶養親族に関係なく、共働きの配偶者や会社勤めをしている子どもの医療費であっても、生活を一にしている場合、世帯全体の医療費としてまとめて医療費控除を受けることが出来ます。 次は、扶養控除です。 年末調整後に生まれたお子さんについては、確定申告で扶養控除の申告をすることによって還付が受けられます。年末にうまれた子どもは親孝行!なんて言われているのはこのことですね。 また、遠隔地で暮らしているご両親やお子さんがいるケースも、扶養控除の対象となるケースがあります。 その親族の合計所得金額が38万円以下の場合で、常に生活費や学資金等を送金しており、実質的に扶養していると思われるケースです。逆に同居、別居に関係なくアルバイト収入が103万円以上あるお子さんは扶養控除の対象となりませんのでご注意を。扶養が間違っていると一番指摘が多いケースです。 次は、上場株式等を譲渡した場合です。 H21年度より、株式等を譲渡して損失が発生した場合、株式等の譲渡損失と配当所得を損益通算することが出来るようになりました。この場合は、配当所得と譲渡所得ともに申告分離課税を選択することが要件です。配当から控除されている税額が還付される可能性がありますよ。株で損をしたけど配当を受け取っている方、耳より情報ですね。 このケースも、適用条件等がありますのでご確認を。 さて、このような還付申告ですが、「昨年分なら適用できたのに…どうにかなりませんか?」というラフ女子のみなさまへ。 この還付申告は、確定申告をしていない方であれば過去にさかのぼって5年間申告することが可能です。ご安心を。 このように、「損をしないためのポイント」って結構あるのです。 ※毎月25日頃更新予定です。 |